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ゴルフ会員権売却の際の税務
ゴルフ会員権と税金について
  ※ゴルフ会員権を購入された方は申告の必要はありません。

  ゴルフ会員権を売却した場合 譲渡所得の申告が必要です。

売却で損失が発生した場合
会員権を売却した際、購入価格を下回り「譲渡損失」が発生した場合は確定申告を行なうことにより税金の還付が受けられます。
購入価格とは、会員権の価格+仲介手数料+名変料の合計金額です。
< 譲渡損失発生時の納税額の例 >
※年収1200万円(課税所得約700万円)のサラリーマンで会員権譲渡損失500万円、
他に所得がない場合。
(1)給与所得のみの時の所得税……
課税所得   税率   控除額   所得税額    
700万円 × 20% 33万円 107万円    
(2)会員権譲渡損差引後の所得税…
課税所得   譲渡損失   税率   控除額   所得税
700万円 500万円 × 10% 0 20万円
(3)差引節税額(=還付額)……………
107万円 20万円 87万円        
譲渡損失が課税所得を超える場合。
課税所得が0となる。
源泉徴収済の所得税が全額還付される。
課翌年度の住民税がかからない(均等割のみ課税)

売却で利益が発生した場合
ゴルフ会員権を売却して「利益」が出た時は総合課税として確定申告を行ない、納税しなくてはなりません。売却利益が50万円未満の場合、申告は不要です。
保有期間5年未満の「短期譲渡」と保有期間5年以上の「長期譲渡」の2つに分類されます。また、所得(年収)により還付の額も異なります。
長期譲渡は短期譲渡と比べ課税所得が50%に減額されます。
所得税算出例(総合課税)
<会員権譲渡所得税>
○短期譲渡(保有期間5年未満のもの)
  (譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−特別控除額=課税対象額…1
 (      )−(    +    )−50万円=
長期譲渡(保有期間5年以上のもの)
  {譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−特別控除額}×1/2=課税対象額…2
 {(      )−(    +    )−50万円}×1/2=
※譲渡費用:名変料、仲介手数料、有価証券取引税
<会員権譲渡所得税>
他の年間課税所得+上記課税対象額)×税率−控除額=納税額

詳しくは、税務相談室(分室)・税務署にお尋ねになるか、税金電話相談をご利用ください。

  税金電話相談
  ★電話番号は下記の通りです。
 
◎福岡地域  092-475-2222 佐賀地域 0952-25-7799
◎北九州地域 093-951-7733  長崎地域 0958-27-2299


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