※ゴルフ会員権を購入された方は申告の必要はありません。
譲渡所得の申告が必要です。
会員権を売却した際、購入価格を下回り
「譲渡損失」
が発生した場合は確定申告を行なうことにより
税金の還付
が受けられます。
購入価格とは、会員権の価格+仲介手数料+名変料の合計金額です。
< 譲渡損失発生時の納税額の例 >
※年収1200万円(課税所得約700万円)のサラリーマンで会員権譲渡損失500万円、
他に所得がない場合。
(1)給与所得のみの時の所得税……
課税所得
税率
控除額
所得税額
(
700万円
×
20%
−
33万円
=
107万円
(2)会員権譲渡損差引後の所得税…
課税所得
譲渡損失
税率
控除額
所得税
(
700万円
−
500万円
)
×
10%
−
0
=
20万円
(3)差引節税額(=還付額)……………
107万円
−
20万円
=
87万円
※
譲渡損失が課税所得を超える場合。
●
課税所得が0となる。
●
源泉徴収済の所得税が全額還付される。
●
課翌年度の住民税がかからない(均等割のみ課税)
ゴルフ会員権を売却して
「利益」
が出た時は総合課税として確定申告を行ない、
納税
しなくてはなりません。売却利益が
50万円未満
の場合、申告は不要です。
保有期間5年未満の
「短期譲渡」
と保有期間5年以上の
「長期譲渡」
の2つに分類されます。また、所得(年収)により還付の額も異なります。
長期譲渡は短期譲渡と比べ課税所得が
50%
に減額されます。
所得税算出例(総合課税)
<会員権譲渡所得税>
○短期譲渡(保有期間5年未満のもの)
(譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−特別控除額=課税対象額…1
( )−( + )−50万円=
○
長期譲渡(保有期間5年以上のもの)
{譲渡価格)−(購入価格+譲渡費用)−特別控除額}×1/2=課税対象額…2
{( )−( + )−50万円}×1/2=
※譲渡費用:名変料、仲介手数料、有価証券取引税
<会員権譲渡所得税>
(
他の年間課税所得+上記課税対象額)×税率−控除額=納税額
詳しくは、税務相談室(分室)・税務署にお尋ねになるか、税金電話相談をご利用ください。
★電話番号は下記の通りです。
◎福岡地域
092-475-2222
佐賀地域
0952-25-7799
◎北九州地域
093-951-7733
長崎地域
0958-27-2299
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